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くらし・行政

サテライトオフィス等進出支援事業補助金

趣旨

町内の空き家や空き店舗等を整備し、新たにサテライトオフィス等を開設・運営する方に、補助金を交付します

 

補助対象者

空き家または空き店舗等に入居し、新たにサテライトオフィス等を開設・運営する事業を行う企業等であって、町内にサテライトオフィス等を開設後、3年以上継続して事業活動を行う意思のある方。

 

「サテライトオフィス等」とは

通信回線の活用により本社と同等の業務が実施可能な当該本社の遠隔地に設置される事業所」または「別表に定めるクリエイティブ事業を営む法人または個人事業者が新たに設置する事業所


<別表【クリエイティブ事業一覧】>

デジタルコンテンツ制作関連(映像,映画,アニメ等制作者等)

システム開発・プログラミング関連(システムエンジニア,プログラマー等)

CG・ゲーム制作関連(ゲームクリエイター,サウンドクリエイター等)

デザイン・写真・イラスト関連(デザイナー,Webデザイナー,写真家,イラストレーター等)

音楽・アート・芸能関連(作曲家,作詞家,画家,陶芸家等)

インテリア・設計関連(インテリアデザイナー,インテリアコーディネーター,建築家等)

技術開発・製造加工関連

その他町長が認めるクリエイティブ事業(作家,ライター,編集者,フードコーディネーターなど)

 

補助対象経費

(1) 空き家又は空き店舗等の取得費又は改修費

(2) 空き家又は空き店舗等の賃借料

(3) 情報通信機器又は事務用品等の購入費

(4) 通信回線の使用料

(5) 事務機器等のリース料

 

補助金の額

限度150万円(補助対象経費の2分の1)

※対象経費(2)(4)(5)については、3年間を限度として交付を受けることができる。
例)50万円×3年度
  150万円×1年度

 

交付申請

以下の書類を提出してください。

(1)サテライトオフィス等進出支援事業補助金交付申請書

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)空き家又は空き店舗等の売買契約書又は賃貸借契約書(案)の写し【経費(1),(2)の場合】

(4)情報通信機器又は事務用品等の見積書の写し【経費(3)の場合】

(5)通信回線使用に係る申込書の写し(使用料金が記載されているもの)【経費(4)の場合】

(6)事務機器等のリース契約申込書の写し(使用料金が記載されているもの)【経費(5)の場合】

(7)会社概要の分かる書類(申請者が法人の場合)

(8)会社定款及び登記簿謄本(申請者が法人の場合)

(9)直近の事業年度の財務諸表(申請者が法人の場合)

(10)これまでの事業実績が分かるもの(申請者が個人事業主の場合)

(11)直近の所得証明書又は今後の所得の見込みを証明する書類(申請者が個人事業主の場合)

 

実績報告【交付決定後】

 補助金の交付決定を受けた方は、その年度の事業完了時から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

(1)サテライトオフィス等進出支援事業補助金交付申請書

(2)空き家又は空き店舗等の売買契約書及び取得費又は改修費の領収書の写し(第5条第1項第1号の申請に限る。)

(3)空き家又は空き店舗等の賃貸借契約書及び賃借料の領収書の写し(同項第2号の申請に限る。)

(4)情報通信機器又は事務用品等の領収書の写し(購入店の印があるものに限る。同項第3号の申請に限る。)

(5)通信回線使用に係る領収書の写し(同項第4号の申請に限る。)

(6)事務機器等のリース契約書及び領収書の写し(同項第5号の申請に限る。)

(7)現金出納帳の写し等支出明細が分かる書類

(8)補助対象事業の実施に係る写真

 

返還規定

次のいずれかに該当する場合は、既に交付を受けた補助金の全部または一部の返還が生じます。

(1) 要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められたとき。

(3) サテライトオフィス等を開設後、3年以上継続して事業活動を行わなかったとき。

 

翌年以降の交付申請

交付決定の翌年以降も補助金の交付を受ける場合には、毎年4月末日までに、初回交付申請時と同様の書類を提出してください。

 

運用状況報告書【交付決定から3年間】

本補助金を受けた方は、以下の日から30日以内に、「サテライトオフィス等運用状況報告書(様式第5号)」を提出してください。

 (1) サテライトオフィス等を開設した日から1年を経過する日

 (2) 開設日から2年を経過する日

 (3) 開設日から3年を経過する日

 

※添付書類

(1)サテライトオフィス等運用状況報告書(様式第5号)

(2)直近の決算書の写し

 

※補助金をどの費用に充てた場合でも、3年間運用状況を報告してください。

 

留意事項

・過去に本補助金の交付を受けたことがある方には交付できません。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課です。

本庁2階 〒319-3521 大子町大字北田気662番地

電話番号:0295-72-1131 ファックス番号:0295-72-1167

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